○屋久島町母子保健推進員設置要綱

平成23年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、母性及び乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、屋久島町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により町が行う母子保健事業を充実強化することを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は、地域の保健師、助産師、看護師、保育士又は母子保健に関して経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の活動)

第4条 推進員の活動は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関する知識の向上を図り、母子保健活動を推進すること。

(2) 母性及び乳幼児の保健に関する問題を把握し、情報の提供者となること。

(3) 母子保健に関する各種制度の普及及び周知に務めること。

(4) 町が行う各種母子保健事業に協力すること。

(5) 地域で自主的に行う子育て支援事業を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健に必要と認められる事項に関すること。

(記録及び報告)

第5条 推進員は、活動の状況を記録し、町長に母子保健推進活動報告書(別記第1号様式又は別記第2号様式)により活動月の翌月末までに提出しなければならない。

2 推進員は、妊産婦等から母子保健に関する援護の申出等で緊急を要するときは、前項の規定に関わらず適切な方法により、速やかに町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 推進員は、母子保健活動の推進に当たっては、常に妊産婦等の人格を尊重し、その自発的な行動を促すように努めるとともに、愛情と誠意を持って行わなければならない。

2 推進員は、その活動遂行のために必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、町が行う母子保健の推進施策等の知識を深めるようにしなければならない。

3 推進員は、その職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。

4 推進員は、その職務中、母子保健推進員証(別記第3号様式)を携行するものとする。

(手当等)

第7条 町長は、予算の定める範囲内において推進員に手当等を支給することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年11月27日告示第126号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第29号)

この要綱は、令和2年3月13日から施行する。

別記

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屋久島町母子保健推進員設置要綱

平成23年4月1日 告示第27号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第27号
令和元年11月27日 告示第126号
令和2年3月13日 告示第29号