○屋久島町不妊治療旅費助成事業実施要綱

平成25年9月6日

告示第95号

(目的)

第1条 保険適用による生殖補助医療(体外受精及び顕微授精(これらの治療の一環として受ける、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む。)をいう。以下同じ。)を行う医療機関のない屋久島町の夫婦に、島外での生殖補助医療に係る通院や現地滞在等に要する旅費の一部を助成することで、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進する。

(助成対象者)

第2条 対象は、保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない屋久島町に住所を有し、保険適用による生殖補助医療を受けた夫婦とする。(ただし、夫婦の住所が異なる場合にあっては、妻が町内に住所を有する場合を補助対象とする。)

(助成対象経費及び助成基準額)

第3条 助成対象経費及び助成基準額は、次の表のとおりとする。

ア 助成対象経費

イ 助成基準額

生殖補助医療を受診する際の交通費及び宿泊費の助成

1 交通費

別表「交通費支給基準」による額

(1回の治療につき9回往復まで)

2 宿泊費

1泊5,000円

(1回の治療につき15泊まで)

2 助成金の交付額は、次により算出された額とする。

(1) 前項の表イ欄に定める助成基準額と夫婦が実際に要した交通費、宿泊費とを比較して少ない方の額を選定額とする。

(2) (1)により選定した額に3分の2を乗じて得た額を助成金とする。

(助成申請)

第4条 不妊治療旅費の助成を受けようとする者は、治療後より1年以内に不妊治療旅費助成事業申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第3条に規定する助成対象経費に係る領収書

(2) 令和3年度以前に終了した特定不妊治療及び令和3年度以前に治療を開始し令和4年度に終了した特定不妊治療については、鹿児島県の不妊治療費助成事業における承認決定通知書及び受診等証明書の写し

(3) 令和4年度以降に保険適用により生殖補助医療を開始した場合は、生殖補助医療受診等証明書(別記第2号様式)

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、不妊治療旅費助成の決定及び確定を行うものとし、不妊治療旅費助成決定及び助成確定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(請求)

第6条 前条に規定する通知を受けた者が、不妊治療旅費助成金を請求しようとするときは、不妊治療旅費助成請求書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年9月6日から施行し、施行後の要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日告示第29号)

この要綱は、平成26年3月26日から施行する。

(令和4年6月30日告示第103号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 施行後の要綱の規定は、令和4年4月1日以降の保険適用による特定不妊治療分から適用し、鹿児島県不妊治療費助成事業実施要綱により助成の決定を受けた特定不妊治療については、なお従前の例による。

(令和5年4月26日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年3月6日から適用する。

別表(第3条関係)

交通費支給基準

地域

対象区間

(1) 屋久島に在住する場合

鹿児島市までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃。

(2) 口永良部島に在住する場合

①屋久島までの船賃

②鹿児島市までの船賃又は鹿児島空港までの航空機運賃。

交通費の基準額算定に当たっては、支給対象区間の定期航路または定期航空路の運賃とし、次による。

1 往復割引運賃、島発割引運賃が適用される場合は、その適用される旅客運賃。

2 運賃の等級を2以上に区分する場合は、その最下級の旅客運賃。

3 鹿児島県以外の指定医療機関で受診する場合でも助成を行うが、助成対象区間の交通費を上限として算定する。

別記

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屋久島町不妊治療旅費助成事業実施要綱

平成25年9月6日 告示第95号

(令和5年4月26日施行)