○屋久島町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和5年5月10日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対し、ワクチンの再接種費用の助成を行うことにより、造血細胞移植治療後に患者の免疫が低下又は消失した状態から感染症発生予防や症状の軽減を図り、本人及び家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする屋久島町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本事業の助成対象となる者は、再接種を受ける日において屋久島町内に住所を有している20歳未満の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に規定するA類疾病(結核及びロタウイルス感染症を除く。以下同じ。)に係る定期予防接種で得た免疫が造血細胞の移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 令和5年4月1日以降に再接種を受けた者
(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づきワクチンの再接種を受けた者
(助成金額)
第3条 本事業の助成金額は、法第2条第2項各号に規定するA類疾病を予防するための再接種(BCG及びロタウイルスワクチンの再接種は除く。)に要した接種料と再接種日の属する年度に本町と鹿児島県医師会との間で締結する委託契約に基づく予防接種費用を比較して、いずれか低い方の額とする。
(1) 本人確認書類(母子健康手帳、運転免許証、健康保険証等)
(2) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳その他造血細胞移植を行う以前の定期予防接種歴が確認できる書類
(4) 振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座名義人、口座番号の確認できる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定通知を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(取消し及び返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記


