○屋久島町私的二次救急医療機関補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町における救急医療体制を確保するため、私的二次救急病院の救急体制の確保に要する費用の一部に屋久島町私的二次救急医療機関補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象病院)
第2条 補助の対象となる病院(以下「補助対象病院」という。)は、屋久島町に所在する病院で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、都道府県知事が救急病院として告示した病院
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の病院
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により都道府県が定める傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準において、医療機関リストに掲載されている病院
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助実施年度の前年の1月から12月までの搬送傷病者数に13,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする病院の設置者(以下「申請者」という。)は、屋久島町私的二次救急医療機関補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 長期にわたって救急業務の受入れができないとき。
(3) 交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認められるとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日告示第119号)
この要綱は、令和2年7月13日から施行する。
別記



