○屋久島町がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱
令和6年5月2日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者が、手術、放射線療法、化学療法等のがんの治療(以下「がん治療」という。)に伴う脱毛や乳房切除による精神的負担を軽減するため使用するウィッグ等や乳房(胸部)補整具の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的及び精神的負担の軽減を図り、がん患者の療養生活の質の向上と就労継続等、がん患者の社会参加を支援することを目的とする屋久島町がん患者アピアランスケア支援事業(以下「助成事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「がん患者」とは、医療機関において、がんと診断され、がん治療を受けた者又は受けている者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成金の交付申請日において、屋久島町内に住所を有する者
(2) がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線治療、手術等)を受けた者又は現在受けている者で、脱毛や乳房切除に対応するためのウィッグ等や乳房(胸部)補整具を必要とする者
(3) 助成金の交付申請日前に、既に助成事業及び他の助成制度等によるウィッグ等や乳房(胸部)補整具の購入費用の助成又は給付を受けていない者
(助成対象経費等)
第4条 助成の対象経費は、令和6年4月1日以降に購入した次の各号に掲げる物品の購入額(消費税額及び地方消費税額を含み、対象者が購入に当たり実際に支払った額)とする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び付属品、ケア用品等については対象としない。
(1) ウィッグ等 がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット
(2) 乳房(胸部)補整具 手術による乳房の変化に対応するための補整下着、補整パッド、専用入浴着及び人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)
2 助成の回数は、対象者1人につき前項各号の区分ごとに1回限りとし、ウィッグ等については1台限りとする。
(助成金の額及び回数)
第5条 医療用ウィッグ(全頭用)に対する補助は、対象経費又は20,000円のいずれか少ない方の額とし、乳房(胸部)補整具に対する補助は、対象経費又は10,000円のいずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請者)
第6条 助成金の交付申請及び助成金の受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として対象者とし、対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合のみ、他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし、対象者が未成年の場合、申請者はその保護者とする。
(1) がんの治療を受けていることを証明する書類(がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書の写し、診療明細書等)
(2) 補助対象物品の購入に係る領収書(申請者又は対象者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数、領収書の発行元の名称及び住所の記載のあるもの)
(3) 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等のカナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 申請期限は、補助対象となる物品を購入した日の属する年度内とする。ただし、申請又は対象者に申請期限までに申請することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
2 町長は、決定通知等を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し又は返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定による決定通知等を受けた者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認められるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月9日告示第90号)
この要綱は、令和6年7月9日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和6年5月2日以降に申請のあった助成金の交付について適用する。
別記



