○屋久島町予防接種健康被害調査委員会条例

平成19年10月1日

条例第115号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、屋久島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査、助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) 所轄保健所長

(3) 専門医師

(4) 地区医師会の代表 2人以内

(5) 学識経験者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

屋久島町予防接種健康被害調査委員会条例

平成19年10月1日 条例第115号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成19年10月1日 条例第115号
平成31年2月8日 条例第1号