○屋久島町予防接種健康被害調査委員会条例
平成19年10月1日
条例第115号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、屋久島町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査、助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長
(2) 所轄保健所長
(3) 専門医師
(4) 地区医師会の代表 2人以内
(5) 学識経験者 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。