○屋久島町予防接種事業補助金交付要綱

平成25年3月11日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種及び屋久島町が実施する任意の予防接種を身体上その他の事由により医療機関で接種を受けた者又はその保護者で屋久島町が認める者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、予防接種率の向上による疾病予防を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象者となる者は、屋久島町に住所を有する者で、当該年度の予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に定める者又はその保護者で屋久島町が認める者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度屋久島町が契約した予防接種単価の範囲内とする。

2 補助回数は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき決定する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、予防接種事業補助金交付申請書(第1号様式)に該当予防接種に係る領収書等の必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、その年度の3月31日までに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る補助金の交付を決定し、予防接種事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い方法)

第6条 申請者は、前条による交付決定を受けたときは、速やかに予防接種事業補助金請求書(第3号様式)を提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金を交付した後において、不正な手段でこれを受け取った事が明らかな者に対して、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月11日から施行する。

(平成26年9月17日告示第103号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年2月16日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

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屋久島町予防接種事業補助金交付要綱

平成25年3月11日 告示第11号

(令和5年2月16日施行)