○屋久島町がん検診推進事業実施要綱
平成26年5月29日
告示第68号
屋久島町女性特有がん検診推進事業実施要綱(平成22年屋久島町告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「検診」という。)において、受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とした屋久島町がん検診推進事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診の実施)
第2条 実施にあたっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとする。
(対象者等)
第3条 検診の対象者は、国の働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱に準じ、下記年齢に該当するもので、検診台帳に登載された者に限る。
(1) 検診の対象者
ア 子宮頸がん
以下の年齢の女性を対象とする。
年齢 | 生年月日 |
20歳 | 事業実施年度において満21歳になる者 |
イ 乳がん
以下の年齢の女性を対象とする。
年齢 | 生年月日 |
40歳 | 事業実施年度において満41歳になる者 |
(2) 検診の内容
ア 子宮頸がん検診
細胞診
イ 乳がん検診
「マンモグラフィのみ」又は「視触診及びマンモグラフィ」のいずれかとする。
(3) 検診手帳及びクーポン券の交付
町長は、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を対象者に送付する。検診手帳及びクーポン券の様式は、国の働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱の様式に準ずるものとする。
(4) 回数
クーポン券の使用は、1人1回限りで、クーポン券に記載された本人しか使用できないものとする。
(5) 実施場所
委託医療機関において行う。
(6) 受診方法
対象者は、受けようとする検診に対応する委託医療機関に前もって予約をし、検診当日クーポン券を委託医療機関に提出する。また、委託医療機関においてクーポン券に記載された氏名及び住所については、必ず保険証又は運転免許証などで本人確認を受けなければならない。
(結果報告)
第4条 委託医療機関は、検診結果が判明した場合、原則として1か月以内に検診受診者に結果を郵送しなければならない。また、受診結果が『要精検』であった場合、精密検査を受けるよう勧め、また1か月分の委託業務が終了したときは、受診者名簿及び結果を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(返還)
第5条 町長は、検診を受けたものが偽りその他不正な手段により検診を受けたことが判明した場合は、検診料金を返還させることができる。
(検診の費用の負担及び請求並びに支払)
第6条 検診の費用の負担及び請求並びに支払については、次のとおりとする。
(1) 費用の負担
検診に要した費用は、町の負担とし、その額は、委託契約による額とする。
(2) 費用の請求及び支払
ア 委託医療機関は、クーポン券裏面に医療機関名を記入し、当月分のクーポン券を取りまとめ、左半券と実施報告書及び請求書を添えて、翌月15日までに町長に提出するものとする。なお、右半券は委託医療機関において保管する。
イ 町長は、提出書類の内容を審査のうえ、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を速やかに支払わなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。