○屋久島町健康診査費用徴収規則

平成26年4月17日

規則第15号

屋久島町健康診査費用徴収規則(平成20年屋久島町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町が実施する健康診査に要する費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において健康診査とは、別表に定めるものとする。

(費用の徴収)

第3条 町長は、健康診査を受ける者から当該健康診査に要する費用の一部を徴収するものとする。

(費用徴収額)

第4条 前条の規定により町長が徴収する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月17日から施行する。

(平成28年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月12日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

健康診査の種類

対象者

医療保険

徴収額(円)

長寿健診

後期高齢者医療保険加入者

後期高齢

無料

特定健康診査

40歳から74歳までの者

国民健康保険

集団 無料

個別 1,000

40歳以上の者

生活保護

無料

肝炎ウイルス検診(B型及びC型)

クーポン券対象者(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳で受診したことのない者)

国民健康保険

無料

社会保険

無料

後期高齢

無料

生活保護

無料

40歳から74歳までの者で、クーポン券対象者でなく、当該検診を受診したことのない者

国民健康保険

700

社会保険

700

後期高齢

無料

生活保護

無料

前立腺がん検診

50歳以上の男性

国民健康保険

1,900

社会保険

1,900

後期高齢

1,900

生活保護

1,900

腹部超音波検診

40歳以上の者

国民健康保険

1,100

社会保険

1,100

後期高齢

無料

生活保護

無料

骨粗しょう症検診

クーポン券対象者(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性)

国民健康保険

無料

社会保険

無料

後期高齢

無料

生活保護

無料

40歳以上でクーポン券対象者以外の者

国民健康保険

900

社会保険

900

後期高齢

900

生活保護

900

胃がん検診

40歳から79歳までの者

国民健康保険

1,600

社会保険

1,600

後期高齢

無料

生活保護

無料

大腸がん検診

40歳以上の者

国民健康保険

500

社会保険

500

後期高齢

無料

生活保護

無料

肺がん検診

40歳以上の者

国民健康保険

500

社会保険

500

後期高齢

無料

生活保護

無料

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

国民健康保険

1,300

社会保険

1,300

後期高齢

無料

生活保護

無料

乳がん検診(マンモのみ)

40歳から49歳までの女性

国民健康保険

1,800

社会保険

1,800

後期高齢

該当なし

生活保護

無料

50歳以上の女性

国民健康保険

1,100

社会保険

1,100

後期高齢

無料

生活保護

無料

胃がんリスク検診(ピロリ菌検査)

40歳以上の者

国民健康保険

3,300

社会保険

3,300

後期高齢

3,300

生活保護

3,300

心不全リスク検診

40歳以上の者

国民健康保険

3,000

社会保険

3,000

後期高齢

3,000

生活保護

3,000

すい臓がん検査

40歳以上の者

国民健康保険

7,700

社会保険

7,700

後期高齢

7,700

生活保護

7,700

屋久島町健康診査費用徴収規則

平成26年4月17日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成26年4月17日 規則第15号
平成28年5月1日 規則第11号
平成29年4月3日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第9号
平成31年2月1日 規則第2号
平成31年4月10日 規則第9号
令和2年1月28日 規則第9号
令和4年1月12日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第10号
令和6年3月21日 規則第9号
令和8年3月16日 規則第13号