○屋久島町歯周疾患検診実施要綱

平成27年2月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、歯の喪失を予防することを目的とした歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施するために定めるものとする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、屋久島町とし、町内の歯科医療機関のうち本事業を行う意思のある医療機関及び鹿児島県歯科医師会離島歯科巡回診療(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、屋久島町に住所を有し、かつ、検診を実施する年度内に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。

(検診内容)

第4条 本事業による検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診、歯周疾患に関連する自覚症状等に関する調査

(2) 歯周組織検査、現在歯、喪失歯及び歯周組織等口くう内の状況に関する検査と指導等の報告

(実施方法)

第5条 町は、当該年度の対象者にあらかじめ歯周疾患検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する。

2 前項の規定によりクーポン券の交付を受けた者が検診を受けようとするときは、事前に委託医療機関に予約のうえ、健康保険証を添えて当該クーポン券を委託医療機関へ提出しなければならない。

3 同一の対象者が検診を受けることができる回数は、年度に1回とする。

(対象者の確認)

第6条 委託医療機関は、対象者の住所や年齢など本事業における受診資格を健康保険証により確認しなければならない。

(委託料)

第7条 本事業における検診の委託料は、次の各号に定める額とし、その全額を町が委託医療機関に支払うものとする。

(1) 町内の歯科医療機関 1件につき5,000円

(2) 鹿児島県歯科医師会離島歯科巡回診療 1件につき3,300円

(結果説明及び保健指導)

第8条 委託医療機関は、歯周疾患検診票に検診の結果を記入するとともに、受診者に対して検診結果を説明し、必要な保健指導を行うものとする。

(委託料の請求)

第9条 第4条に定める検診を行った委託医療機関は、実施月の翌月20日までに、歯周疾患検診報告書兼委託料請求書(別記様式)に検診票を添えて、町長に対し委託料を請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日告示第102号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年4月25日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

屋久島町歯周疾患検診実施要綱

平成27年2月27日 告示第12号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成27年2月27日 告示第12号
令和2年5月27日 告示第102号
令和6年4月25日 告示第65号