○屋久島町感染症の感染拡大防止に資する地域社会貢献活動助成金交付要綱

令和2年4月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 新型インフルエンザ等、未曾有の感染症の世界的大流行による経済活動の低迷により、町内産業における生産又は事業活動が著しく減退した場合において、その原因である感染症の感染拡大防止を図ることを目的として、町内の事業者や団体が実施する町民の生命及び健康の保持に資する公益性の高い活動に対し助成金を交付することについて、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「本助成金」という。)の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に施設、店舗、事務所又は事業所等を有する事業主及び団体並びに町内に住所を有する個人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は助成対象者としない。

(1) 既に本助成金の交付を受けた者

(3) 前号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係にある者

(助成金の交付対象活動及び経費)

第3条 本助成金の交付の対象となる活動は、感染症の感染拡大防止に資すると町長が認める活動とする。

2 本助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に定めるものとする。ただし、元来人件費の生じていない公共的団体の活動によるものである場合、人件費は助成の対象外とする。

(1) 町民の生命及び健康の保持に資する公益性の高い活動に要した経費

(2) 前号にかかる人件費

(3) その他町長が認める経費

3 人件費の算出にあたっては、次の各号の金額を基礎とする。

(1) 日額 6,300円

(2) 時給 812円

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に対して30万円を限度として交付する。

(実績報告に係る添付書類)

第5条 規則第14条第3号に規定する添付書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 経費明細書及び支出を証明する書類の写し(契約書、請求書、領収書、納品書等)

(2) 写真(事業を完了したことを確認できるもの)

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月8日告示第96号)

この要綱は、令和2年5月8日から施行する。

屋久島町感染症の感染拡大防止に資する地域社会貢献活動助成金交付要綱

令和2年4月30日 告示第94号

(令和2年5月8日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
令和2年4月30日 告示第94号
令和2年5月8日 告示第96号