○屋久島町熱中症対策プロジェクトチーム設置規程
令和6年8月19日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、熱中症に係る施策を効果的・効率的に推進するため、屋久島町熱中症対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 熱中症対策の普及・啓発に関すること。
(2) 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)発令時の対応に関すること。
(3) 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)等の指定に関すること。
(4) 熱中症対策普及団体の指定に関すること。
(5) その他施策の推進に関し、必要な事項に関すること。
2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり、必要があると認めるときは、関係職員に対し、会議への出席、資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。
(組織)
第3条 チームは、総括者、副総括者及び部員をもって組織する。
2 総括者は、健康長寿課長とし、副総括者は健康長寿課統括係長をもって充てる。
3 部員は、健康長寿課長及び別表に掲げる関係所属課長からの推薦があった者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームを統括する。
2 副総括長は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。
(会議)
第5条 チームで実施する会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(報告)
第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、及び町長からの指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、健康長寿課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月19日から施行する。
別表(第3条関係)
所属課名 |
総務課 |
政策推進課 |
観光まちづくり課 |
教育総務課 |
社会教育課 |
福祉支援課 |
健康長寿課 |