○屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成19年10月1日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、及び再生利用による廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において「再生資源」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

3 この条例において「事業系廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

4 この条例において「事業系一般廃棄物」とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

5 この条例において、「再生利用」とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること、若しくは資源として利用することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、前項に規定する責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関して、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関して、町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 前項の支援について必要な事項は、規則で定める。

(指導及び助言)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となるようなことがないように努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に積極的に協力しなければならない。

(適正包装の推進)

第6条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用推進に努めなければならない。

3 事業者は、商品の販売に当たって、消費者が簡易な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、商品の購入者が不要とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(町民の責務)

第7条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再生利用及び再生資源化を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に積極的に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その接する道路及び水路の清潔を保つように努めなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を不法投棄の誘発又は美観の汚損を招くことのないよう適正に管理し、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないように努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

(集積所の利用及び管理)

第9条 町は、一般廃棄物を収集するための集積所を指定することができる。この場合において、建物の敷地等公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申出又は同意を得て行うものとする。

2 集積所の利用者は、その利用に当たって、第11条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に基づき一般廃棄物を分別し、当該廃棄物が飛散し、又は流出するおそれがないよう町が指定する袋に収納し、収納できない廃棄物は、町が発行するステッカーを廃棄物の見やすい箇所にちょうふし、かつ、指定された日時に排出する等適切な一般廃棄物の排出を行わなければならない。

3 集積所の利用者は、自らの責任において当該集積所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 集積所の管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び清掃の保持の確保をするため、当該集積所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第10条 一般廃棄物の減量及び適切な処理に関する事項を審議するため、屋久島町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び適切な処理に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ調査及び審議する。

3 審議会は、一般廃棄物の減量及び適切な処理に関する重要事項について、町長に建議することができる。

4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 町は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

2 前項の一般廃棄物処理計画は、法第6条第2項各号のほか、一般廃棄物の収集に関する事項を定めるものとする。

3 第1項の一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

4 町長は、第1項の一般廃棄物処理計画を定めたとき、又はこれを変更したときは、これを告示するものとする。

(町による一般廃棄物の処理)

第12条 町は、前条第1項の一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての基準は、法第6条の2第2項の規定によるものとする。

3 町は、前条第1項の一般廃棄物処理計画に定めた分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講じるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、前条第1項の一般廃棄物処理計画に基づき再生資源回収の促進、包装の簡素化、再生利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(占有者等の協力)

第13条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、第11条第1項の一般廃棄物処理計画に基づき、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(事業系一般廃棄物の適正処理)

第14条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、自らその事業系一般廃棄物を処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に規定する収集、運搬、処分等の基準に従わなければならない。

3 町長は、一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条の規定による許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

4 町は、第11条第1項の一般廃棄物処理計画を達成するため、町民及び事業者に対し、町が行う一般廃棄物の処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第15条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出すると認める者に対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の多量の事業系一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

3 第1項の事業系一般廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第16条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3の規定により指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物の処理を適正に行うため、その回収の措置を講じる等必要な協力を求めることができる。

(動物の死体の処理)

第17条 動物の死体を搬入しようとする者は、あらかじめ町に届け出て、排出方法その他についてその指示に従わなければならない。

(処理除外物)

第18条 次に掲げる物は、第11条第1項の一般廃棄物処理計画に定めるところにより町が行う処理の対象としない。

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の対象となる物

(2) 特定化学物質及び特定有害物質を含む廃棄物及びそれに該当する物

(3) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器

(4) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(5) 法第2条第4項及び第5項に規定する産業廃棄物

(6) 他の法律等により事業者等に回収が義務付けられている物又は事業者等の自主回収が行われている物

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める物は、この限りでない。

3 第1項第3号の規定にかかわらず、口永良部島から排出される特定家庭用機器の取扱いは、規則で定める。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第19条 前条第1項第5号の規定にかかわらず、法第11条第2項に規定する町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲の物とし、町長が定める。

2 町長は、前項に規定する産業廃棄物の処理について、町の処理業務に支障が生じると認める場合は、事業者にその全部又は一部の処理を命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第20条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の排出者からその処理について、別表に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

3 町は、規則で定める町の登録を受けた取扱店が第1項の一般廃棄物処理手数料を徴収したときは、町指定ごみ袋等交付手数料として、規則で定める額を、取扱店に交付する。

4 前項の規定による交付の方法は、町長が定める。

5 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、規則に定めるところにより第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業許可手数料)

第21条 次の各号に掲げる者は、一般廃棄物処理業許可証交付の際、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 2,000円

(2) 一般廃棄物処理業の許可を更新しようとする者 2,000円

(3) 一般廃棄物処理業の事業範囲を変更しようとする者 2,000円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(報告の聴取)

第22条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年上屋久町条例第23号)、上屋久町廃棄物減量等推進審議会の設置及び運営に関する条例(平成5年上屋久町条例第24号)、屋久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年屋久町条例第19号)又は屋久島広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年屋久島広域連合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第20条及び第21条の規定は、施行日以後の手数料の徴収から適用し、施行日前の収集に係る手数料等の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用した改正前の屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表の規定に基づく町指定再生資源ごみ袋、町指定小型粗大ごみ袋及び町指定空き缶専用ごみ袋については、改正後の屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表に規定する町指定資源回収用袋に相当するものとして使用されたものとみなす。

(準備行為)

3 新条例別表の規定による町指定資源回収用袋の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第20条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

手数料

町指定ごみ袋等を利用し処理する場合

町指定燃えるごみ袋

大型(900×800)

1袋につき

35円

中型(800×650)

1袋につき

30円

小型(700×500)

1袋につき

25円

町指定資源回収用袋

大型(900×800)

1袋につき

35円

中型(800×650)

1袋につき

30円

小型(700×500)

1袋につき

25円

町指定生ごみ専用袋

中型

1袋につき

25円

小型

1袋につき

20円

町指定ステッカー

1枚につき

30円

事業者用生ごみ処理券(ポリバケツ標準型70l)を利用し処理する場合

1枚につき

200円

動物の死体を施設に直接持ち込む場合

1匹につき

500円

町指定ごみ袋等を利用せず施設に直接持ち込む場合

10kgにつき

30円

備考 町指定ごみ袋等を利用せず施設に直接持ち込む場合で数量が10kg未満のときは、その数量を10kgとして計算する。

屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成19年10月1日 条例第116号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成19年10月1日 条例第116号
平成27年3月24日 条例第21号