○屋久島町廃棄物減量等推進審議会設置要綱
平成26年8月27日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第10条第1項の規定に基づき、屋久島町廃棄物減量等推進審議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について所掌するものとする。
(1) 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する基本的な事項の調査及び審議に関すること。
(2) 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する重要事項について、町長に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量及び適正な処理に必要な事項。
(委員)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員の代表
(2) 住民団体の代表
(3) 廃棄物関連事業者の代表者
(4) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(部会)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは、専門部会を置くことができる。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、生活環境課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年12月21日告示第178号)
この要綱は、令和2年12月21日から施行し、改正後の屋久島町廃棄物減量等推進審議会設置要綱の規定は、令和2年9月1日から適用する。