○屋久島町廃棄物処理施設整備検討委員会設置要綱

平成31年3月29日

告示第27号

(設置)

第1条 一般廃棄物を適正に処理する施設(以下「廃棄物処理施設」という。)の整備に関し必要な事項を調査検討するため、屋久島町廃棄物処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に報告するものとする。

(1) 廃棄物処理施設の位置に関すること。

(2) 廃棄物処理施設の処理方式に関すること。

(3) 廃棄物処理施設の構造及び設備に関すること。

(4) その他廃棄物処理施設に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 各種公共的団体等から選出された者

(3) 前各号に定める者以外の町民

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、前条に規定する行為の終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議決する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(謝金及び旅費)

第6条 委員が会議に出席し委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

屋久島町廃棄物処理施設整備検討委員会設置要綱

平成31年3月29日 告示第27号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成31年3月29日 告示第27号