○屋久島町廃棄物処理施設整備検討委員会設置要綱
平成31年3月29日
告示第27号
(設置)
第1条 一般廃棄物を適正に処理する施設(以下「廃棄物処理施設」という。)の整備に関し必要な事項を調査検討するため、屋久島町廃棄物処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に報告するものとする。
(1) 廃棄物処理施設の位置に関すること。
(2) 廃棄物処理施設の処理方式に関すること。
(3) 廃棄物処理施設の構造及び設備に関すること。
(4) その他廃棄物処理施設に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 各種公共的団体等から選出された者
(3) 前各号に定める者以外の町民
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、前条に規定する行為の終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議決する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(謝金及び旅費)
第6条 委員が会議に出席し委員会の職務に従事したときは、謝金及び旅費を支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。