○屋久島町一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の保守点検、清掃に係る業務委託契約に関する要綱

平成28年1月13日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)に基づき、本町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の保守点検、清掃に係る業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるものをいう。

(2) 「浄化槽」とは、浄化槽法に定めるものをいう。

(業務委託契約の事務)

第3条 業務委託契約の事務に当たっては、屋久島町契約規則(平成19年規則第45号)の諸規定を準用する。

(業務を遂行するに足りる額の設定)

第4条 業務委託契約における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第5項に規定する「委託料が受託業務を遂行するに足りる額」は、予定価格に10分の7を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 屋久島町契約規則に定める様式の適用については、「最低制限価格」とあるのは、前項の「業務を遂行するに足りる額」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、業務委託契約に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

屋久島町一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の保守点検、清掃に係る業務委託契約に関…

平成28年1月13日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成28年1月13日 告示第3号