○屋久島町一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の保守点検、清掃に係る業務委託契約に関する要綱
平成28年1月13日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)に基づき、本町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽の保守点検、清掃に係る業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるものをいう。
(2) 「浄化槽」とは、浄化槽法に定めるものをいう。
(業務委託契約の事務)
第3条 業務委託契約の事務に当たっては、屋久島町契約規則(平成19年規則第45号)の諸規定を準用する。
(業務を遂行するに足りる額の設定)
第4条 業務委託契約における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第5項に規定する「委託料が受託業務を遂行するに足りる額」は、予定価格に10分の7を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、業務委託契約に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。