○屋久島町ごみ処理施設条例
平成19年10月1日
条例第117号
(設置)
第1条 屋久島町の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の向上に寄与するため、屋久島町ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 屋久島町クリーンサポートセンター
(2) 位置 屋久島町宮之浦上ノ廣野1312番地21
(管理)
第3条 ごみ処理施設は、常に最大の注意を払い、施設を良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(搬入の休日)
第4条 ごみの搬入の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(搬入時間)
第5条 ごみ処理施設にごみを搬入することができる時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。
(1) 平日及び土曜日 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 12月30日 午前8時30分から午後3時まで
第6条 削除
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町ごみ焼却場設置及び管理に関する条例(昭和45年上屋久町条例第17号)又は屋久島広域連合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年屋久島広域連合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。