○屋久島町ごみ処理施設条例施行規則

平成19年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町ごみ処理施設条例(平成19年屋久島町条例第117号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、屋久島町ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(維持管理の基準)

第2条 ごみ処理施設の維持管理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の基準に適合するよう運転管理しなければならない。

(特別の理由による搬入時間)

第3条 条例第4条及び第5条に規定する特別の理由とは、天災その他特別に町長が認めた場合に限る。

(補則)

第4条 この規則に定めること以外のことについては、施設設計仕様書、厚生労働省令、通達等により、運転管理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島広域連合ごみ処理施設の設置及び管理に関する規則(平成18年屋久島広域連合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町ごみ処理施設条例施行規則

平成19年10月1日 規則第80号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成19年10月1日 規則第80号