○屋久島町ごみ処理施設整備事業者選定委員会設置要綱

令和3年12月17日

告示第145号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事の請負契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の10の2の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする一般競争入札を実施するに当たり、落札者決定基準の決定等について適正な審査を行うため、屋久島町ごみ処理施設整備事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 入札説明書及び発注仕様書の審査に関すること。

(2) 落札者決定基準の設定に関すること。

(3) 入札参加者から提出される、本工事に係る技術提案書及び見積設計図書等の評価に関すること。

(4) 本工事に係る予定価格の審査等に関すること。

(5) 落札者の決定に関すること。

(6) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は次の各号に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 総務課長

(3) 生活環境課長

(4) 建設課長

(5) 政策推進課長

(6) 生活環境課統括係長

(7) その他委員長が必要と認める者

(委員長等)

第4条 委員長に事故あるときは、生活環境課長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の業務が終了するまでの間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は委員の過半数をもって成立する。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を選定委員会に出席させることができる。

4 委員の会議参加方法は、インターネット回線を介したリモートによることができる。

5 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 選定委員会の会議は原則公開とする。ただし、事業者選定に係る部分及び非公開が適当と認める部分についてはこの限りではない。

(守秘義務)

第8条 この選定委員会の委員及び選定委員会に出席した者は、その職務上知り得た事項及び関係資料を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 選定委員会の事務を処理するため、生活環境課に事務局を置き、生活環境課長がその事務を総括する。

(報酬等)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って決定する。

この要綱は、公布の日から実施する。

屋久島町ごみ処理施設整備事業者選定委員会設置要綱

令和3年12月17日 告示第145号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
令和3年12月17日 告示第145号