○屋久島町環境美化推進員会設置規程
平成24年4月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 地域における環境美化を促進するため、屋久島町空き缶等散乱防止条例第16条の規定により、屋久島町環境美化推進員会(以下「推進員会」という)を設置する。
(業務)
第2条 推進員会は、次の各号の業務を行う。
(1) 自主的奉仕活動団体の促進に関すること。
(2) 町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整に関すること。
(3) 空き缶等のごみの散乱防止に関すること。
(4) その他、環境美化の促進に関すること。
(組織)
第3条 推進員会は別表1に掲げる者を以って組織する。
2 推進員は、各集落区長の推薦した者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とし再任されることを妨げない。ただし、次の場合は委嘱を解くことができる。
(1) 委員本人から辞退の申し出があった場合。
(2) 委員の所在が不明となった場合。
(3) 委員に公序良俗に反する行為若しくはふさわしくない非行があった場合。
(会議)
第5条 推進員会の会議は、町長が必要に応じて招集する。
2 会議は、生活環境課長が座長となる。
(費用の負担)
第6条 委員の活動にかかる費用は、次のとおり支給するものとする。
(1) 会議・研修会に出会する場合は、予算の範囲内で交通費及び謝金を支給する。
(2) 年間の活動費用として、謝金2万円を支給する。
(庶務)
第7条 推進員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日訓令第10号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月17日訓令第8号)
この訓令は、令和6年5月17日から施行する。
別表1(第3条関係)
屋久島町環境美化推進員会
本村地区2名、永田地区3名、吉田地区2名、一湊地区2名、志戸子地区1名、宮之浦地区12名、楠川地区2名、椨川地区1名、小瀬田地区2名、長峰地区2名、永久保地区2名、船行地区2名、松峯地区2名、安房地区3名、春牧地区3名、平野地区2名、高平地区1名、麦生地区1名、原地区2名、尾之間地区3名、小島地区1名、平内地区4名、湯泊地区1名、中間地区1名、栗生地区2名 |