○屋久島町浄化槽清掃業に関する条例
平成19年10月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、浄化槽清掃業の適正な運営を確保するため、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 法第2条第1号に規定する設備をいう。
(2) 浄化槽の清掃 法第2条第4号に規定する作業をいう。
(3) 浄化槽清掃業 法第2条第8号に規定する事業をいう。
(4) 浄化槽清掃業者 法第2条第9号に規定する者をいう。
(営業の許可)
第3条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
(許可の申請)
第4条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(通知)
第6条 町長は、第3条第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨(不許可の処分をした場合には、その理由を含む。)を申請者に通知するものとする。
(清掃の実施)
第7条 浄化槽清掃業者は、その業務を行うに当たっては、環境省令で定める浄化槽の清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。
(変更の届出)
第8条 浄化槽清掃業者は、第4条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員
(標識の掲示)
第10条 浄化槽清掃業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第11条 浄化槽清掃業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(指示、許可の取消し、営業の停止等)
第12条 町長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 町長は、浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法及びこの条例又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 第5条に規定する許可基準に適合しないこととなったとき。
(報告の徴収)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において浄化槽清掃業者に浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
(立入検査等)
第14条 町長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽清掃業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。
2 前項に規定する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町浄化槽清掃業に関する条例(昭和60年上屋久町条例第29号)又は屋久町浄化槽清掃業に関する条例(昭和61年屋久町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第15条関係)
浄化槽清掃業許可手数料
区分 | 金額 | 納入時期 |
浄化槽清掃業許可手数料 | 1件につき 1,000円 | 許可証交付の時 |
許可証再交付手数料 | 1件につき 500円 | 許可証交付の時 |