○屋久島町口永良部島地域の一般廃棄物の収集運搬及び浄化槽の保守点検並びに清掃に関する補助金交付要綱
平成28年4月6日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島と口永良部島におけるし尿汲み取り料金及び浄化槽管理料金の均衡を図り、口永良部島の生活環境及び衛生の保持、促進並びに公共水域の環境保全に寄与するため、屋久島町口永良部島地域の一般廃棄物の収集運搬及び浄化槽の保守点検並びに清掃に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるもののうち、し尿汚泥及び浄化槽汚泥をいう。
(2) 「浄化槽」とは、浄化槽法に定めるものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 町長は、一般廃棄物の収集運搬及び浄化槽の保守点検並びに清掃業務を行うため、屋久島から口永良部島の往復車両航送料を負担した、屋久島町一般廃棄物の収集運搬業の許可を有し、かつ浄化槽清掃業の許可を有している事業者に対して、補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費は、前条の往復車両航送料とする。
2 補助金の交付額は、前項の往復車両航送料の全額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 渡航証明書
(2) 往復車両航送料の領収書
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知書を受理したときは、補助金交付請求書(別記第3号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。
(補助事業者の注意義務等)
第8条 補助事業者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。
(調査等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月6日から施行する。
別記


