○屋久島町合併処理浄化槽設置推進要綱
平成19年10月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置の推進及び生活排水対策に必要な事項を定め、もって、町民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第13条の規定による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽をいう。
(設置者の責務)
第3条 浄化槽を設置(新設又は取替え等)しようとする者は、合併処理浄化槽を設置しなければならない。ただし、特別な処理法又は理由により合併処理浄化槽を設置できない場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、合併処理浄化槽の設置を支援するため、補助金制度の整備及び公共施設(町道、農道、林道、生活道等)の排水施設の整備を促進するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。