○屋久島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和2年3月13日
告示第27号
屋久島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成19年屋久島町告示第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために実施する屋久島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小型合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する10人槽以下の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第13条第1項の規定により、国土交通大臣の型式認定を受け、かつ、全国合併浄化槽普及促進市町村協議会(以下「協議会」という。)に登録した浄化槽をいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。
(3) 専用住宅 日常的に居住することを目的とした建築物(貸家、共同住宅を含む。)又は店舗等を併設した建築物で、居住の用に供する部分の延べ床面積が2分の1以上のものをいう。
(4) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定するし尿のみを処理する設備又は施設をいう。
(5) くみ取り槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡及び少量の水を使用する簡易水洗便所で、定期的にくみ取って処理する方式の便槽を含む。)をいう。
(6) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取り槽に換えて、既存の専用住宅又は増改築する専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置することをいう。
(7) 新設 専用住宅の新築又は建替え、既存家屋の改築に伴い新たに小型合併処理浄化槽を設置することをいう。
(8) 更新 故障等により、既設の小型合併処理浄化槽を取り換えることをいう。
(9) 宅内配管工事 小型合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、升の設置及び放流先までの放流管の設置に係る工事をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 町長は、町内全域において、専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出及び審査又は建築基準法に基づく届出及び確認を受けずに小型合併処理浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売を目的とした専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者
(4) 別荘並びにその他日常的に居住しないと町長が認める建築物に小型合併処理浄化槽を設置する者及び当該建築物の賃借人
(5) 補助金交付対象年度の前年度以前に納付通知を受けた町税、水道使用料のいずれかを滞納している世帯に属する者
(6) 法第7条及び第11条に規定する検査を受けない者
(7) 国、県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設に小型合併処理浄化槽を設置する者
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、小型合併処理浄化槽の設置に要する費用とし、別表に定める金額を上限に補助金を交付する。ただし、設置に要する費用にかかる消費税相当額は補助しない。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽審査書の写し
(2) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(3) 小型合併処理浄化槽工事費見積書の写し
(4) 国庫補助指針に適合した登録証、登録浄化槽管理票C票及び浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証の写し
(5) 浄化槽設備士免状の写し
(6) 浄化槽設置に関する誓約書
(7) 確認書
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する決定に条件を付することができる。
(変更承認申請書等)
第7条 補助対象者は、補助金の交付申請の内容を変更するとき又は補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助金交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の決定又は承認に条件を付することができる。
5 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、工事完了を予定していた日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、1か月以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(別記第8号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事完了検査申請書
(2) 浄化槽工事完了報告書
(3) 工事費請求書又は領収書の写し
(4) 浄化槽設置工事写真
(5) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検及び清掃を行う場合は、自らが行うことができることを証明する書類)
(6) 合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について(平成元年2月8日付け衛浄第8号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定めるチェックリスト
(7) 法第7条及び第11条に規定する検査依頼書の写し
(8) 法第7条に規定する検査の検査手数料支払証明書
(9) 第4条第2項に規定する加算を受ける場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取り消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、小型合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月25日告示第113号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 人槽 | 補助額 |
新設 | 5人槽まで | 423,000円 |
7人槽まで | 502,000円 | |
10人槽まで | 647,000円 | |
単独浄化槽から転換 | 5人槽まで | 604,000円 |
7人槽まで | 681,000円 | |
10人槽まで | 836,000円 | |
撤去費 | 150,000円 | |
配管費 | 330,000円 | |
汲み取り槽から転換 | 5人槽まで | 604,000円 |
7人槽まで | 681,000円 | |
10人槽まで | 836,000円 | |
撤去費 | 120,000円 | |
配管費 | 330,000円 | |
合併浄化槽の更新 | 5人槽まで | 604,000円 |
7人槽まで | 681,000円 | |
10人槽まで | 836,000円 | |
撤去費 | 150,000円 |
別記










