○屋久島町特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付要綱
平成21年2月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町地域における特定家庭用機器廃棄物の適正かつ円滑な処理を促進するため、一般財団法人家電製品協会(以下「協会」という。)の離島対策事業協力に基づき、屋久島町特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定家庭用機器 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械機器で、次に掲げるものをいう。
ア ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
イ ブラウン管式テレビ
ウ 液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ
エ 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
オ 電気洗濯機及び衣類乾燥機
(2) 特定家庭用機器廃棄物 前号に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったもの(以下「廃家電」という。)をいう。
(3) 中間集積所 廃家電を島外に搬出するまでの間一時的に保管するための施設をいう。
(4) 海上輸送 廃家電を島外に搬出するため、定期船又はチャーター船を使用し輸送することをいう。
(5) 関連事業者 特定家庭用機器を販売する業者又は引取業者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 町長は、廃家電の海上輸送のため、船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した最終所有者又は最終所有者若しくは関連事業者から廃家電を引き取り海上輸送経費を負担した町内の関連事業者に対して、補助金を交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象経費は、前条の海上輸送経費とする。
2 廃家電ごとの補助金の額は、協会が定める離島対策事業内定通知書に規定した助成金の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象事業者」という。)は、特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、廃家電ごとの海上輸送経費を証明する書類、引取証明書その他引渡先の関連事業者が廃家電を引き取ったことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知書を受理したときは、特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付請求書(別記第3号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。
(補助事業者の注意義務等)
第8条 補助事業者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。
(調査等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日告示第5号)
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日告示第99号)
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日告示第51号)
この要綱は、平成23年5月6日から施行する。
附則(平成25年1月18日告示第4号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日告示第8号)
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日告示第5号)
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日告示第5号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日告示第2号)
1 この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
2 この要綱は、施行日以後に申請がなされる補助金について適用する。ただし、協会が指定した適用日より以前に該当する廃家電を引き取り、申請した場合は、なお、従前の例による。
別記


