○屋久島町し尿処理施設条例

平成19年10月1日

条例第120号

(設置)

第1条 町民の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、屋久島町し尿処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 屋久島クリーンセンター

(2) 位置 屋久島町小瀬田469番地45

(処理施設の管理)

第3条 処理施設の管理に当たっては、常に最大の注意を払い、施設を最良の状態にしなければならない。

2 前項の管理に当たるため、技術管理者及び必要な職員を配置する。

(投入の休日)

第4条 投入の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(投入時間)

第5条 し尿を投入することができる時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第6条 処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、利用を許可するに当たっては、必要な条件を付することができる。

(手数料)

第7条 処理施設にし尿を投入した者は、別表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の減免)

第8条 町長は、特別な理由により必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第9条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久島広域連合し尿処理場の設置及び管理に関する条例(平成11年屋久島広域連合条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

し尿処理手数料

小型(2,000l)車1台につき

300円

小型(3,000l)車1台につき

450円

中型(4,000l)車1台につき

600円

大型(7,000l)車1台につき

1,200円

大型(10,000l)車1台につき

1,500円

屋久島町し尿処理施設条例

平成19年10月1日 条例第120号

(平成19年10月1日施行)