○屋久島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成19年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地については墓地経営許可申請書(別記第1号様式)、納骨堂又は火葬場については納骨堂(火葬場)経営許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地、納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として、墓地にあっては半径200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては半径500メートル以内の区域で、敷地の境界、人家、学校、公園、道路、河川、海岸、貯水池、井戸等の位置を表示し、かつ、これらとの距離を示したもの)

(2) 敷地の図面

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の配置平面図、立面図及び構造仕様書

(4) 敷地の土地登記簿謄本

(5) 敷地が借地の場合は、所有者の土地永代使用承諾書

(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、当該法人の寄附行為又は規則の写し

(7) 地方公共団体の経営するものにあっては、その設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本

(8) その他町長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)の区域(施設)変更許可申請書(別記第3号様式)に、変更に係る前項各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(別記第4号様式)に、墓地及び納骨堂にあっては、改葬計画書を添付して、町長に提出しなければならない。

(設置場所及び施設の基準)

第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況等により町長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地は、道路、河川又は海岸に沿わないで、人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

(2) 納骨堂は、管理に便利な場所に設け、かつ、容易に納骨堂と認められる構造であること。

(3) 火葬場は、河川又は海岸に沿わないで、人家、道路その他人の多数集合する場所から200メートル以上離れ、火炉、煙突、臭煙防止施設及び外部から見通しのできない垣、塀等を設けること。

(他の法律による処分決定の届出)

第4条 法第11条の規定により法第10条の許可があったものとみなされる墓地又は火葬場の経営者は、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止後、速やかに、別記第1号様式から別記第4号様式までに準じて届出書を作成し、町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定による申請又は届出に係る書類は、正副2通を当該墓地、納骨堂又は火葬場の所在地の町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成11年屋久町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成19年10月1日 規則第84号

(平成19年10月1日施行)