○屋久島町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成19年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地、納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として、墓地にあっては半径200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては半径500メートル以内の区域で、敷地の境界、人家、学校、公園、道路、河川、海岸、貯水池、井戸等の位置を表示し、かつ、これらとの距離を示したもの)
(2) 敷地の図面
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の配置平面図、立面図及び構造仕様書
(4) 敷地の土地登記簿謄本
(5) 敷地が借地の場合は、所有者の土地永代使用承諾書
(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、当該法人の寄附行為又は規則の写し
(7) 地方公共団体の経営するものにあっては、その設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本
(8) その他町長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(別記第4号様式)に、墓地及び納骨堂にあっては、改葬計画書を添付して、町長に提出しなければならない。
(設置場所及び施設の基準)
第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況等により町長が支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地は、道路、河川又は海岸に沿わないで、人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(2) 納骨堂は、管理に便利な場所に設け、かつ、容易に納骨堂と認められる構造であること。
(3) 火葬場は、河川又は海岸に沿わないで、人家、道路その他人の多数集合する場所から200メートル以上離れ、火炉、煙突、臭煙防止施設及び外部から見通しのできない垣、塀等を設けること。
(書類の提出)
第5条 この規則の規定による申請又は届出に係る書類は、正副2通を当該墓地、納骨堂又は火葬場の所在地の町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成11年屋久町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記



