○屋久島町町営墓地条例

平成19年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 公衆衛生の向上その他町民生活の改善を図るため、屋久島町町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 屋久島町安房地区共同墓地

(2) 位置 屋久島町安房字清十松上2188番地18及び2188番地19

(利用許可)

第3条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 墓地は、納骨又は埋葬の目的以外に利用することができない。

2 墓地は、焼骨でなければ利用することができない。ただし、非常の場合その他特に町長の許可を得たときは、この限りでない。

3 墓地は、区画して利用することとし、同一人の利用区画は、同一墓地において1区を原則とする。

4 前項の区画面積は、第15条の規定により墓地の管理を行うこととなった者が町長の承認を得て定める。

(墓地内の施設物)

第5条 墓地内の施設物等は、別表第1に定める制限を超えてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用墓地の管理)

第6条 利用者は、常に利用墓域内の清掃及び施設物の維持管理に努めなければならない。

2 町長は、墳墓、施設物等で危険のおそれがあるときは、利用者に対し、修理又は撤去を命ずることがある。

(利用権の承継)

第7条 民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により墳墓等の利用権を承継した者は、速やかに、町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者のほか、利用者は、墳墓等の利用権を移転することはできない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める使用料を町長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

2 使用料は、町及び他市町村の類似施設の使用料を勘案して町長が定めるものとする。

(使用料の減免等)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 行旅死亡人の仮埋葬又は使用料を納付することができないと認める者に対しては、町長の指定する墓地の区域を利用させ、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、墓地の施設を第3条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外の目的に利用したとき。

(2) 所在不明となって、7年を経過したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、前項第2号の規定により利用の許可を取り消したときは、当該墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、墓地の利用をとりやめようとする場合は、速やかに原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により、利用を取り消されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代執行し、その費用を利用者から徴収することができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、故意又は過失により墓地の附属建造物若しくは樹木等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に墓地の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により墓地の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第4条(第4項を除く。)第8条から第10条まで及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する墓地の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第8条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、墓地の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地の施設(設備及び備品を含む。)の管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、墓地の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成13年屋久町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設の高さ制限

墓地名

盛土

囲障

墓碑

(含納骨堂)

形象

その他工作物

樹木

屋久島町安房地区共同墓地

第1種

0.15m

0.30m

2.30m

1.80m

1.80m

1.80m

第2種

別表第2(第8条関係)

使用料

(単位:円)

区分

使用料の額(税込み)

備考

屋久島町安房地区共同墓地

第1種 永代使用料

150,000

管理料金は、年度途中の利用開始又は利用中止にかかわらず、年額を徴収する。

(4.95m2) 管理料金

年3,600

第2種 永代使用料

100,000

(3.30m2) 管理料金

年3,600

屋久島町町営墓地条例

平成19年10月1日 条例第121号

(平成28年6月24日施行)