○屋久島町火葬場条例

平成19年10月1日

条例第122号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する屋久島町火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋久島町火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 屋久島町斎場

(2) 位置 屋久島町安房字太忠岳2745番地110

(管理)

第3条 火葬場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理者の設置)

第4条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に規定する火葬場の管理者は、生活環境課長とする。

(火葬職員の職務)

第5条 火葬職員は、火葬に従事するとともに、火葬場の清掃及び施設資材の維持及び保存に当たるものとする。

(取扱時間)

第6条 遺体の火葬は、午前9時から午後3時までに到着したものに対して行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(火葬又は改葬の許可)

第7条 火葬又は改葬を行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受け、火葬又は改葬を行おうとする者は、火葬職員に許可証を提示しなければならない。

(使用料)

第8条 前条第1項に規定する火葬又は改葬の許可を受けた者は、別表に定める使用料を許可を受けた際、納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、町民又は滞在者等であって必要があると認めたものに対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久島広域連合火葬場の設置及び管理に関する条例(平成11年屋久島広域連合条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の火葬又は改葬に係る使用料について適用し、同日前の火葬又は改葬に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年6月16日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年9月6日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第8条関係)

火葬場使用料

種別

使用料

町民の場合

滞在者等の場合

13歳以上

1体

10,000円

38,000円

13歳未満

1体

8,000円

31,000円

死産児

1体

6,000円

23,000円

改葬遺骨

1棺

3,500円

14,000円

出産汚物

1件

1,500円

6,000円

体の一部

1件

5,000円

19,000円

屋久島町火葬場条例

平成19年10月1日 条例第122号

(令和元年5月1日施行)