○屋久島町火葬場処務規程
平成19年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 屋久島町火葬場(以下「火葬場」という。)の利用及び維持保存については、屋久島町火葬場条例(平成19年屋久島町条例第122号)及び屋久島町火葬場条例施行規則(平成19年屋久島町規則第86号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(霊きゅう及び遺骨の取扱い)
第2条 霊きゅう及び遺骨は、丁重に取り扱い、礼を失するような行為があってはならない。
(火葬炉の封鎖)
第3条 霊きゅう又は改葬遺骨を納めた火葬炉は、これを封鎖し、鍵は、火葬場利用者に保管させるものとする。
(火葬又は改葬後の遺骨の取扱い)
第4条 火葬職員等は、火葬場利用者又は関係者が立ち会って火葬炉を開放した後でなければ、炉内の遺骨に触れてはならない。
(清潔の保持等)
第5条 火葬場は、常に清潔を保ち、特に炉体及び附属施設の手入れ及び掃除に留意しなければならない。
(簿冊)
第6条 火葬場には、次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 火葬及び改葬許可証つづり
(2) 火葬場日誌
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の屋久島広域連合火葬場処務規程(平成11年屋久島広域連合規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。