○屋久島町霊柩輸送費等補助措置要綱
平成21年11月17日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、口永良部島に住所を有する者(以下「対象住民」という。)が死亡し、火葬に付すため霊柩を海上輸送した場合の輸送費及び屋久島での葬祭等に係る費用の一部を助成することにより、対象住民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象額)
第2条 助成対象経費は、次のとおりとする。ただし、助成額は5万円を限度とする。
(1) 死亡した対象住民の霊柩を輸送するための船舶借上等に要する経費
(2) 対象住民が屋久島で入院中に死亡し、遺族が口永良部島から屋久島までの交通費及び屋久島での葬祭等に要する経費
(請求手続)
第3条 霊柩輸送費等の助成を受けようとする者は、火葬を行った日の翌日から起算して30日以内に霊柩輸送費等助成金支給申請書(別記様式)に、次の書類を添えて町長に請求しなければならない。
(1) 死体埋火葬許可証の写し
(2) 船舶借上等に要した費用の領収証
(3) 交通費及び葬祭等に要した費用の領収証
2 前項の申請を行う者は、死亡した対象住民の葬祭を行った同居の親族又はこれに準ずる者とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日告示第70号)
この要綱は、令和元年6月20日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
