○屋久島で火葬に付するための霊柩輸送費助成措置要綱
平成27年3月23日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、屋久島町に住所を有する者(以下「対象住民」という。)が死亡し、屋久島で火葬に付すため霊柩輸送に係る費用の一部を助成することにより、対象住民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象額)
第2条 助成対象経費は、死亡した対象住民の霊柩を空路及び海路で輸送するために、実際に要した費用の額に2分の1(端数処理:小数点以下切り捨て)を乗じて得た額とする。ただし、助成額は5万円を限度とする。
(請求手続)
第3条 霊柩輸送費の助成を受けようとする者は、火葬を行った日の翌日から起算して30日以内に屋久島で火葬に付するための霊柩輸送費助成金支給申請書(別記様式)に、次の書類を添えて町長に請求しなければならない。
(1) 死体埋火葬許可証の写し
(2) 空路、海路における霊柩輸送に要した費用の領収証
2 前項の申請を行う者は、死亡した対象住民の葬祭を行った同居の親族又はこれに準ずる者とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第72号)
この要綱は、令和元年6月21日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
