○屋久島町狂犬病予防法施行細則
平成19年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の申請書は、正副2通とし、手数料を添え、犬の登録申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。
2 手数料の領収証については、鑑札・注射済票の交付をもって代えるものとする。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(別記第2号様式)によるものとする。
(再交付の申請)
第4条 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、それぞれ手数料を添え、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。
2 手数料の領収証については、鑑札・注射済票の交付をもって代えるものとする。
(死亡届出書)
第5条 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は、犬の死亡届(別記第4号様式)により申請しなければならない。
(変更届出書)
第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。
(予防注射の報告)
第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を狂犬病予防注射実施報告書(別記第6号様式)により翌月10日までに町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町狂犬病予防法施行細則(平成11年上屋久町規則第6号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年屋久町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記





