○屋久島町ヤンバルトサカヤスデ対策検討委員会設置要領

平成23年7月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 屋久島町で発生しているヤンバルトサカヤスデのまん延防止と駆除対策等を総合的に推進するため、「屋久島町ヤンバルトサカヤスデ対策検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(対策事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、対策を検討する。

(1) ヤンバルトサカヤスデの生態及び発生状況

(2) ヤンバルトサカヤスデの駆除方法

(3) ヤンバルトサカヤスデのまん延防止

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし再任されることを妨げない。

(会長)

第5条 屋久島町区長連絡協議会長を会長とし、委員会を総括する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指定した者が代行する。

(費用の負担)

第7条 委員が会議・研修会に出席する場合は、予算の範囲内で交通費及び謝金を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は屋久島町生活環境課において処理する。

(雑則)

第9条 この要領に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年8月29日訓令第5号)

この訓令は、平成24年8月29日から施行する。

(平成26年8月15日訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日告示第133号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日訓令第2号)

この要領は、平成28年6月28日から施行する。

(令和元年6月20日訓令第13号)

この訓令は、令和元年6月20日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

所属

備考

屋久島町区長連絡協議会会長


発生地区代表者


屋久島町長


屋久島町議会議員


熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課


生活環境課長


屋久島町ヤンバルトサカヤスデ対策検討委員会設置要領

平成23年7月1日 訓令第2号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成23年7月1日 訓令第2号
平成24年8月29日 訓令第5号
平成26年8月15日 訓令第5号
平成26年12月26日 告示第133号
平成28年6月28日 訓令第2号
令和元年6月20日 訓令第13号