○屋久島町ヤンバルトサカヤスデ防除薬剤支給要綱
令和元年6月25日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヤンバルトサカヤスデの家屋侵入を防止し、快適な生活環境づくりを推進するため、町民が防除のために使用する薬剤(以下「薬剤」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象薬剤)
第2条 支給する薬剤は、次に掲げるものとする。
(1) コイレット(3kg/袋)
(2) ヤスデガード(3kg/袋)
(支給対象者)
第3条 薬剤の支給を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) ヤンバルトサカヤスデ発生地区に住所を有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
(支給方法)
第4条 薬剤の支給を受けようとする者は、第2条各号に掲げる薬剤のいずれかを選択し、役場又は発生地区の区事務所で支給を受けるものとする。
(支給数量)
第5条 支給する薬剤は、1世帯1回につき1袋とする。
(遵守事項)
第6条 薬剤の支給を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用上の注意等を確認し、自身の責任において使用すること。
(2) 薬剤の効力が十分に発揮されるよう努めること。
(3) 支給を受けた薬剤を転売し、又は他の用途に用いないこと。
(4) 再度薬剤の支給を受ける場合は、前回の支給から概ね2週間経過後とすること。
(5) この要綱の規定を遵守すること。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。