○屋久島町ヤンバルトサカヤスデ防除薬剤支給要綱

令和元年6月25日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヤンバルトサカヤスデの家屋侵入を防止し、快適な生活環境づくりを推進するため、町民が防除のために使用する薬剤(以下「薬剤」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象薬剤)

第2条 支給する薬剤は、次に掲げるものとする。

(1) コイレット(3kg/袋)

(2) ヤスデガード(3kg/袋)

(支給対象者)

第3条 薬剤の支給を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) ヤンバルトサカヤスデ発生地区に住所を有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

(支給方法)

第4条 薬剤の支給を受けようとする者は、第2条各号に掲げる薬剤のいずれかを選択し、役場又は発生地区の区事務所で支給を受けるものとする。

(支給数量)

第5条 支給する薬剤は、1世帯1回につき1袋とする。

(遵守事項)

第6条 薬剤の支給を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用上の注意等を確認し、自身の責任において使用すること。

(2) 薬剤の効力が十分に発揮されるよう努めること。

(3) 支給を受けた薬剤を転売し、又は他の用途に用いないこと。

(4) 再度薬剤の支給を受ける場合は、前回の支給から概ね2週間経過後とすること。

(5) この要綱の規定を遵守すること。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

屋久島町ヤンバルトサカヤスデ防除薬剤支給要綱

令和元年6月25日 告示第75号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
令和元年6月25日 告示第75号