○屋久島町不快害虫等まん延防止対策に関する交付金交付要綱
平成28年10月25日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町内において町民の生活環境に多大な影響を及ぼし、まん延しつつある不快害虫等の防除について、実施主体となる集落の金銭的負担軽減を図り、生活環境の保全に寄与するため、屋久島町不快害虫等まん延防止対策に関する交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「不快害虫」とは、「ヤンバルトサカヤスデ」、「オキナワイチモンジハムシ」、「ヤマビル」をいう。
(2) 「防除」とは、動力噴霧器等を用いた薬剤散布による駆除作業をいう。
(交付金の交付対象)
第3条 町長は、生活環境の保全のため、不快害虫等の防除を実施した集落に対して交付金を交付する。
2 防除のために使用する薬剤は、町長の認めた薬剤に限る。
(交付対象経費及び交付金の額)
第4条 交付金の交付対象経費は、不快害虫等の防除を実施するために要する経費とする。
2 交付金の交付額は、使用薬剤1本あたり6,000円とし、予算の範囲内において実績に応じ決定する。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付対象集落」という。)は、交付金交付申請書(別記第1号様式)に、次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 防除作業実施範囲図
(交付金の請求)
第7条 交付金交付決定通知書を受理した集落(以下「交付集落」という。)は、交付金交付請求書(別記第3号様式)により、当該交付金の請求をすることができる。
(交付集落の注意義務等)
第8条 交付集落は、防除の実施に際して、作業者の安全及び健康管理に注意し、使用する機材、薬剤に関する取扱い上の注意説明を十分に行い遵守させなければならない。また、防除作業区域内の住民に対しては交付集落の責任において周知を徹底し、紛争が起きないよう理解を得なければならない。
(調査等)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、交付集落に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(交付金の返還)
第10条 町長は、交付集落が虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月25日から施行する。
別記


