○屋久島町環境対策交付金交付要綱

平成28年10月25日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町内に設置されている各集落のごみステーションの維持管理及び各集落の環境美化活動に係る費用について、実施主体となる各集落を金銭的に支援し、生活環境の保全及び環境美化に寄与するため、屋久島町環境対策交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 町長は、生活環境の保全及び環境美化のため、屋久島町内各集落に対して交付金を交付する。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内において決定する。

2 交付金の交付割合は、予算総額の20%を均等割、30%を各集落に設置されているゴミステーション数を基にしたステーション割、50%を各集落の世帯数に応じた世帯割とする。

3 前項の算定基準日は、当該年度の4月1日現在とする。

(交付の方法)

第4条 交付金の交付は毎年3月とし、交付日は町長が定める。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月25日から施行する。

屋久島町環境対策交付金交付要綱

平成28年10月25日 告示第111号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 生活環境
沿革情報
平成28年10月25日 告示第111号