○屋久島町飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出要綱

令和2年4月17日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に生息する飼い主のいない猫の負傷の治療や不妊・去勢手術を受けさせて繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の促進を図り、人と猫の共生できる地域づくりのため、飼い主のいない猫を捕獲する必要がある場合における捕獲のための器具(以下「捕獲器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、飼い主のいない猫とは、人が所有又は占有をしていない猫をいう。

(貸出しの対象)

第3条 捕獲器の貸出しをすることができる対象は、次のとおりとする。

(1) 町内の集落

(2) 捕獲を行う地域の住民等の合意を得た町民の団体又は町内に住所を有する個人

(貸出し期間)

第4条 捕獲器の貸出し期間は、貸出しを受けた日から起算して10日以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、期間を1回7日以内に限り延長することができる。

(貸出し数量)

第5条 捕獲器の貸出し数量は、当該捕獲に必要な最少数量とし、最大5基とする。

(貸出しに伴う費用)

第6条 捕獲器の貸出しは、無料とする。

2 捕獲器の使用に伴い発生する費用は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(貸出しの申込み)

第7条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、捕獲器を設置しようとする場所の土地の管理者及び設置する集落の区長の同意を得たうえで、捕獲器使用申請書(別記第1号様式)により町長に申し込まなければならない。

(貸出しの決定)

第8条 町長は、貸出しの決定を行ったときは、捕獲器貸出決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(貸出管理簿の整備)

第9条 町は、捕獲器の貸出しの状況を明らかにするため、捕獲器貸出管理簿(別記第3号様式)を作成しなければならない。

(遵守事項)

第10条 捕獲器の借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 捕獲器は常に良好な状態で使用し、必要な安全対策を講じること。

(2) 捕獲器設置後の見回りを適切に行うこと。

(3) 借受者が責任を持って管理すること。

(4) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(5) 捕獲器を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 破損又は紛失しないよう使用すること。

(7) 使用後は洗浄及び消毒して返却すること。

(8) その他町長が指示した事項

(使用報告)

第11条 借受者は、返還の際にその利用状況を捕獲器使用報告書(別記第4号様式)により報告しなければならない。

(捕獲器の使用に係る損害賠償)

第12条 借受者の責めに帰すべき理由によって捕獲器を破損し、又は紛失したときは、借受者においてその損害を賠償しなければならない。

2 捕獲器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

3 第1項に規定する事故が発生したときは、借受者は、直ちに必要な措置を講ずるとともに遅滞なく捕獲器事故報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸出の取消し)

第13条 町長は、第10条の規定に違反したときは、捕獲器の貸出しを取り消すことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

別記

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屋久島町飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出要綱

令和2年4月17日 告示第91号

(令和2年5月1日施行)