○屋久島町飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第9条により、飼い主のいない猫(以下「猫」という。)の繁殖抑制、殺処分数減少、猫による生活環境被害の低減等を目的として、猫に不妊去勢手術(以下「手術」という。)を実施し、地域内で飼養管理を行うものに対し、その手術費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することに関し、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 猫 人が所有又は占有をしていない猫をいう。
(2) 手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による届出を行っている獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設に所属する獣医師が行う、卵巣若しくは卵巣及び子宮の全部又は精巣を摘出する手術をいう。
(3) 捕獲 手術をするために、捕獲器等を使用して猫を捕えることをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、屋久島町内(以下「町内」という。)に住所を有する個人及び町内で活動する団体(事務所が町内又は事務所を持たない団体にあっては代表者の住所が町内であるもの)が、町内に生息する猫を捕獲し、町内の動物病院で、前条第2号の手術(再手術を防止するための耳のV字カット手術を含む。)を受けさせるにあたって要する経費であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 猫に飼い主の住所、氏名又は連絡先が分かるものが装着(マイクロチップの挿入を含む。)されていないこと。
(2) 当該猫が主に生息する地域に居住する者(第5条に規定する申請者と同一の住所を有する者を除く。以下「地域住民」という。)のうち2人以上の者が、当該猫に飼い主がいないことを確認していること。
(3) 手術を実施する前に、地域住民に当該猫の手術について適切な周知を行っていること。
(4) 飼養管理については、手術した猫の飼養について、餌のやり方やふん尿などの清掃等に関するルールを定め、地域住民に合意を得ていること。
(5) 手術を目的とした捕獲等を業としていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1頭当たり雄猫は5,000円、雌猫は15,000円とする。ただし、手術に要した額が補助金の額に満たない場合は、手術費用に要した額とする。
2 申請を行う猫の上限数は、1回の申請につき10頭までとする。なお、複数回の交付申請をする場合は、第11条に規定する通知を受けた後でなければ、行うことができない。
2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
2 補助対象者は、町長から交付決定を受けた手術を中止するときは、不妊去勢手術補助金中止届出書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(手術の実施)
第9条 補助対象者は第6条第1項の規定による交付決定後に速やかに手術を行うとともに、猫の耳の先端をV字にカットした写真を撮影し保管しておかなければならない。
(1) 不妊去勢手術実施証明書(別記第9号様式)
(2) 動物病院が発行した手術費用の領収書の原本(ただし、補助対象者が原本を保管しなければならない等やむを得ない場合に限り、原本照合を行った原本の写しで可)
(3) 手術実施前後の猫の写真(猫の全身及び耳のV字カットが確認できる状態のもの)
2 町長は、前項の規定による交付請求を適当と認める場合は、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の交付申請をしたとき。
(2) 交付の目的に反したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行し、令和11年3月31日をもってその効力を失う。
(経過措置)
2 第13条の規定は、失効後もその効力を有する。
附則(令和6年3月21日告示第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日告示第19号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記










