○屋久島町環境基本条例

平成19年10月1日

条例第124号

地球と人類の至宝である屋久島は、屋久杉を象徴とする森厳な大自然に抱かれ、豊かな森、清らかな水、大海の恵みになりわいをゆだねて人々が生きた島である。

屋久島は、はるかな昔から人間の魂を揺さぶり続け、近世森林の保全と活用で人々が苦しみ、かっとうした島である。そして、物質文明の荒波をようように免れた屋久島は、その存在そのものが人間に対する啓示であり、地球的命題そのものである。屋久島の世界遺産登録のよってきたるゆえんもそこにある。

屋久島に住む私たちは、この屋久島の価値と役割を正しくとらえ、自らの信念と生きざまによって、屋久島の自然と歴史に立脚した確かな歩みを始める責務があると信ずる。そのため、屋久島の自然と環境を私たちの基本的資産として、この資産の価値を高めながら、自然の摂理に従って活用し、生活の総合的な活動の範囲を拡大し、水準を引き上げていくことを原則としたい。

そもそも環境は、人間の営みと不可分なものであって、環境の保全は、自然と人為との調和なくしては実現し得ないものである。今こそ私たちは、すべての人間の参加と連帯のうえに、環境への影響に深い注意を払いながら、環境のもたらす恵みを守り育て、人間英知のあかしとして、共生、循環及び国際的取組のもとに、屋久島の環境を保全していかなければならない。

ここに、この使命を自覚し、屋久島の環境を世界人類共有の資産として次の世代へ引き継ぐことを目指して、この条例を制定する。

(趣旨)

第1条 この条例は、屋久島における環境の保全について、基本理念を定め、町、事業者(町内において事業活動を行うすべての者をいう。以下同じ。)及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となることを定めるものとする。

(町の責務)

第2条 町は、環境保全に関し、国及び鹿児島県(以下「県」という。)の施策並びに屋久島の自然的社会的条件に応じた総合的な次の施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(1) 森林の保全、水の保全、河川の浄化、海洋の汚染防止、自然景観の形成及び野生動植物の保護その他自然環境に関する施策

(2) 公害の防止、廃棄物の適正処理、集落及び道路周辺の景観の形成、身近な緑及び水辺の確保、文化財の保護、街並みの保存その他生活環境に関する施策

2 町は、すべての施策を実施するに当たっては、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

3 町は、教育活動、広報活動等を通じて、町民の環境に関する意識の啓発に努めなければならない。

4 町は、町民の生活に密接な関係のある環境に係る情報については、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ速やかにこれを公開するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、この条例の精神を尊重し、その事業活動を行うに当たって環境への影響に深い注意を払い、自ら進んで環境の保全に努めるとともに、町の実施する施策に協力する責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民は、この条例の精神を尊重し、日常生活において環境への影響に深い注意を払い、自ら進んで環境の保全に努めるとともに、町の実施する施策に協力する責務を有する。

(環境施策に関する基本指針等の策定)

第5条 町は、環境の保全を図るため、第2条第1項各号に掲げる施策について基本となる指針(以下「基本指針」という。)を策定し、これに基づき、当該施策の計画的実施に努めるものとする。

2 町は、各地域における環境の自然的社会的特性を明示し、その適正な保全及び利用に資するための基本的計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

3 町は、少なくとも5年ごとに基本指針及び基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 町は、基本指針及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、第13条に規定する屋久島町環境審議会の意見を聴かなければならない。

(国、県及び他の市町村との連携)

第6条 町は、環境の保全を図るため必要があると認められるときは、国、県及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)と連携してその施策を推進するとともに、国等に対し必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(世界遺産保全の取組)

第7条 町は、世界遺産登録地域の保全のための施策を、積極的かつ長期的に推進するものとする。

2 町は、国等及び国際機構と協力し、人材、技術等を活用して、世界遺産登録地域の保全に関する施策の推進に貢献するよう努めるものとする。

(ラムサール条約登録地域保全の取組)

第8条 町は、ラムサール条約登録地域の保全のための施策を、積極的かつ長期的に推進するものとする。

2 町は、国等及び国際機構と協力し、人材、技術等を活用して、ラムサール条約登録地域の保全に関する施策の推進に貢献するよう努めるものとする。

(地球環境問題の取組)

第9条 町は、地球環境のあり方を自らの問題としてとらえ、地球環境の保全に関する施策を積極的かつ長期的に推進するものとする。

2 町は、国等及び国際機構と協力し、人材、技術等を活用して、地球環境の保全に関する施策の推進に貢献するよう努めるものとする。

(調査研究の充実等)

第10条 町は、環境の保全に関する調査研究の推進に努めるものとする。

2 町は、前項の調査研究に当たっては、国等及び民間の研究機関との連携の強化に努めるものとする。

(自主的活動の推進等)

第11条 町は、環境の保全に係る活動を積極的に行う者に対し、その自主的活動を推進するため、必要な指導、助言等の支援を行うものとする。

2 町は、環境の保全に係る活動に顕著な功績のあった団体及び個人の表彰に努めるものとする。

(財政措置)

第12条 町は、環境の保全に関する施策の推進につき必要な財政措置を講じるよう努めるものとする。

(審議会の設置)

第13条 町は、町域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、屋久島町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織等)

第14条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、前項の規定による委員とは別に、審議会に若干人の特別委員を置くことができる。

3 委員及び特別委員は、環境保全に関し学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

4 委員及び特別委員は、非常勤とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町環境基本条例

平成19年10月1日 条例第124号

(平成19年10月1日施行)