○屋久島町環境審議会規則

平成19年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町環境基本条例(平成19年屋久島町条例第124号)第14条第5項の規定に基づき、屋久島町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 審議会委員及び特別委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 審議会は、議事に関し必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

屋久島町環境審議会規則

平成19年10月1日 規則第89号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成19年10月1日 規則第89号
平成31年4月26日 規則第13号