○屋久島町環境審議会規則
平成19年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町環境基本条例(平成19年屋久島町条例第124号)第14条第5項の規定に基づき、屋久島町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審議会委員及び特別委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、議事に関し必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。