○屋久島町ふるさと景観条例
平成21年3月26日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条・第8条)
第3章 景観法に基づく行為の規制等(第9条―第15条)
第4章 景観重要建造物等(第16条)
第5章 景観協議会(第17条・第18条)
第6章 支援及び表彰(第19条・第20条)
第7章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における景観形成の基本理念その他良好な景観形成に関する施策の基本となる事項、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する景観計画の策定の指針及び同法の施行に関し必要な事項を定めることにより、豊かな山や森、川、海の美しい自然や歴史、文化、伝統を大切にする良好な景観形成の促進を図り、魅力ある個性豊かな美しい町を創造し、もって世界自然遺産の島として特色を生かした美しく風格のある景観づくりを推進し、これを将来の世代へ継承することを目的とする。
(基本理念)
第2条 良好な景観は、潤いのある豊かな生活環境をつくり出すこと及びふるさとに対する誇りや愛着をはぐくむことに寄与するものであり、町民共通の資産として、現在及び将来の町民がその恩恵を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであり、また、地域固有の特性と密接に関連するものであることから、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
3 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであり、地域の活性化に資するよう、町、町民等及び事業者により、共生と協働(相互に特性や役割を認識し、及び尊重し合いながら、対等な立場で協力することをいう。)を旨として、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
(1) 景観 良好な自然風景や建築物、工作物、樹木等の様をいう。
(2) 景観形成 良好な景観を保全し、損なわれた景観を修復し、又は優れた景観を創造することをいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 工作物 建築基準法第88条第1項に規定する工作物で、屋外広告物以外のものをいう。
(5) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(6) 公共施設 道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他景観法施行令(平成16年政令第398号)で定める公共の用に供する施設をいう。
(7) 町民等 町民及び町内に土地及び家屋を有する者並びにこれらの者の組織する団体をいう。
(8) 事業者 町内において事業活動を行う島内外のすべての法人及び個人をいう。
(9) その他 上記以外で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第4条 町は、第2条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)により、良好な景観形成に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施するに当たっては、町民等及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。
2 町は、良好な景観形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する町民等及び事業者の理解を深めるよう努めなければならない。
3 町は、自らが設置し、又は管理する公共施設等における景観形成に努めなければならない。
4 町は、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が設置し、又は管理する公共施設等について、その景観形成に協力するよう国等に対して要請するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、良好な景観形成に関する理解を深め、良好な景観形成に取り組むとともに、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。
2 町民等は、自らが居住する住宅地周辺における景観形成に努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観形成に努めるとともに、町が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、自らが設置し、又は管理する事業所等における景観形成に努めなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の内容)
第7条 町は、法第8条第1項の規定に基づき町の全域にわたる良好な景観形成に関する基本的かつ総合的な計画として景観計画を定めるものとする。
2 町は、景観計画に、屋久島、口永良部島の有する貴重な特色が象徴的に現れている地域等良好な景観形成に関する施策が特に必要と認められる地域を景観計画重点区域として定め、及び当該区域における重点的な良好な景観形成に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町は、前項の景観計画重点区域の拡充等、景観計画の充実に努めなければならない。
(景観計画への適合)
第8条 町は、建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の設置等を行うに当たっては、当該建築物、工作物又は屋外広告物を景観計画に適合させなければならない。
2 建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の設置等を行う者は、当該建築物、工作物又は屋外広告物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。
第3章 景観法に基づく行為の規制等
(届出対象行為)
第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法面を生じるもの
(2) 木竹の植栽又は伐採で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積で、その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが5メートルを超えるもの
(4) 水面の埋立て又は干拓で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法面を生じるもの
(5) その他良好な景観形成に支障を及ぼすおそれのある行為で町長が別に定めるもの
(届出を要しない行為)
第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、延べ面積が1,000平方メートル以下となり、かつ、用途地域の指定のない都市計画区域内又は都市計画区域外に建築される建築物で、高さが13メートル以下となる建築等
(2) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、前号に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの
ア 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築
イ 外観を変更することとなる修繕又は模様替(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)
ウ 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の2分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の2分の1以下である色彩の変更
(3) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、その高さが13メートル以下のもの又は2,000平方メートル以下の土地に立地する工作物の建設等
(4) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、前号に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの
ア 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築
イ 外観を変更することとなる修繕又は模様替で、当該変更に係る部分が外観の過半に満たないもの
ウ 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の2分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の2分の1以下である色彩の変更
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、同条第7項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととなる行為を除いた行為とする。
(勧告、命令等)
第12条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項又は第5項の規定による命令等を行うことができる。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第13条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(指導)
第14条 町長は、建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の設置等が景観計画に適合しないものである場合において、良好な景観形成のために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置をとることを指導することができる。
(空地等に係る要請)
第15条 町長は、景観計画重点区域内の空地、建築物、工作物又は屋外広告物が、その区域に係る景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、これらの良好な景観形成に配慮した利用又は管理を図るように要請することができる。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)
第16条 町長は、景観重要建造物(法第19条第1項に規定する景観重要建造物をいう。以下同じ。)及び景観重要樹木(法第28条第1項に規定する景観重要樹木をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ、第17条に規定する屋久島町景観協議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物及び景観重要樹木を指定したときは、その旨を公表するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除について準用する。
第5章 景観協議会
(景観協議会)
第17条 景観形成に関する事項について調査協議を行うため、屋久島町景観協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査協議する。
(1) 景観計画の策定、変更及び廃止に関すること。
(2) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること。
(3) 法第17条第1項の規定による命令に関すること。
(4) 景観計画に定めた建築物等の高さ又は色彩に関する基準の運用に関すること。
(5) その他景観形成に関し必要な事項
(協議会の組織)
第18条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 観光、商工、農林漁業及び建設業の関係団体
(3) 屋久島町駐在員会の代表者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の運営その他必要な事項は、協議会が定める。
第6章 支援及び表彰
(支援)
第19条 町長は、良好な景観形成の推進を図るため必要があると認めるときは、町民等に対し、専門的知識を有する専門家の派遣や技術的援助等の支援を行うことができる。
(表彰)
第20条 町長は、良好な景観形成に貢献した町民等及び事業者を表彰することができる。
第7章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(屋久島町景観保全の推進に関する条例の廃止)
2 屋久島町景観保全の推進に関する条例(平成19年屋久島町条例第125号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の屋久島町景観保全の推進に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。