○屋久島総合自然公園条例
平成19年10月1日
条例第127号
(設置)
第1条 屋久島の森林の特性を生かした自然資源・自然環境の保全及び活用を推進し、「森・水・人のふれあいを基調とした森林文化の創造」を通じて、より豊かな町民生活の実現を図るため、屋久島総合自然公園(以下「総合公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合公園の位置は、屋久島町宮之浦字湯ノ川及び宮之浦川流域とする。
(施設)
第3条 総合公園内に、次の施設を置く。
(1) 散策路
(2) 広場
(3) 休憩舎
(4) 管理棟
(5) 野生植物園
(6) 野外ステージ
(7) その他町長が必要があると認めた施設
(事業)
第4条 町は、総合公園において、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 森、水とのふれあいを通じて人々が心身の健康を増進する機会の創出
(2) 自然環境と人との暮らしのかかわり方について体験的に学習する機会の創出
(3) 屋久島において商品化が期待される植物の生産及び販売
(4) 屋久島らしい景観づくりのための緑化木及び種苗の生産
(5) 屋久島に生息する絶滅のおそれのある野生動植物の保護及び増殖
(6) 屋久島に生息する野生動植物の遺伝子資源の収集、保存及び活用に関する研究
(7) その他町長が必要があると認める事業
(事業計画)
第5条 町長は、前条の事業を計画的に進めるために、屋久島町環境審議会(以下「審議会」という。)の意見に基づき、5年ごとに10年を1期とする屋久島総合自然公園事業計画(以下「事業計画」という。)を定めなければならない。
(計画の変更)
第6条 町長は、社会情勢の変化及び自然災害の発生等、計画を変更する必要が生じたときは、事業の途中であっても、事業計画を変更することができる。
(休園日)
第8条 総合公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(開園時間)
第9条 第3条第5号に規定する野生植物園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(1) 総合公園の区域の全部又は一部を独占的に利用する場合
(2) 2日間以上にわたって利用を継続する場合
(3) 午後5時以降継続的に利用する場合
(4) 工作物の設置を伴う場合
3 町長は、前2項の規定により利用を許可する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 総合公園の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 総合公園の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第15条 町長は、総合公園の管理上必要があると認めるとき、及び利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。
(1) 利用許可の内容又は利用許可に付された条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 総合公園の管理に当たる職員の指示に従わなかったとき。
(行為の禁止)
第16条 利用者は、総合公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を破損し、又は汚損すること。
(2) 樹木を損傷し、若しくは伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 屋久島に生息していない種類の生物を持ち込むこと。
(5) たき火その他危険な行為をすること。
(6) ごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 町長が立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(9) 行商、募金、政治又は宗教活動を行うこと。
(10) その他総合公園の管理上支障のあること。
(原状回復義務)
第17条 故意又は重大な過失により、総合公園の施設、設備、樹木等を損傷し、又は汚損した者は、該当物件を原状に回復させなければならない。ただし、原状回復が著しく困難な場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久島総合自然公園の設置及び管理に関する条例(平成10年上屋久町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 使用料 | |||
休憩舎 | 1時間 | 200円 | ||
野外ステージ | 1時間 | 300円 | ||
野生植物園 | 児童・生徒 | 入園1回につき(1人) | 100円 | |
学生・大人 | 入園1回につき(1人) | 300円 | ||
15人以上の団体 | 児童・生徒 | 入園1回につき(1人) | 75円 | |
学生・大人 | 入園1回につき(1人) | 225円 | ||
町民(屋久島町に住所を有する者) | 無料 | |||
幼児(未就学児) | 無料 | |||
身体障害者手帳を有する者 | 無料 | |||
その他町長が定める者 | 無料 | |||