○屋久島町憩の森条例
平成19年10月1日
条例第128号
(設置)
第1条 町民の保健休養と地域における緑化推進の拠点づくりを図るため、屋久島町憩の森(以下「憩の森」という。)を設置する。
(位置)
第2条 憩の森の位置は、屋久島町宮之浦字大峯野2473番地238とする。
(利用許可)
第3条 憩の森を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 憩の森の使用料は、無料とする。
(行為の禁止)
第5条 利用者は、憩の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が憩の森の管理上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を損傷し、若しくは伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) たき火、炊飯又は野営をすること。
(5) ごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 行商、募金、宣伝又は興行をすること。
(9) その他憩の森の管理上支障のあること。
(行為の制止、原状回復命令等)
第6条 町長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、憩の森の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は憩の森からの退去を命令することができる。
(損害賠償義務)
第7条 利用者は、憩の森内の施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町憩の森の設置及び管理に関する条例(昭和63年上屋久町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。