○屋久島生物多様性保全協議会運営資金貸付条例

平成20年12月24日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町、屋久島環境文化財団等で組織する屋久島生物多様性保全協議会(以下「協議会」という。)に対し、屋久島における生物多様性の保全及び再生を図るための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、協議会の円滑な運営を支援することを目的とする。

(貸付け)

第2条 資金の貸付けは、協議会の申請に基づき町長が決定する。

2 前項の申請による資金は、環境省が採択した「屋久島生物多様性保全再生事業」(以下「事業」という。)に要する費用に充てるための経費とし、事業に対し、環境省が交付する交付金相当額を貸し付けるものとする。

3 町長は、資金の貸付けを行う場合において、必要があると認めたときは、運営に関し必要な指示をすることができる。

(貸付決定通知)

第3条 町長は、前条第1項の資金の貸付けを決定したときは、通知書により協議会に通知するものとする。

(貸付けの期間)

第4条 資金の貸付期間は、原則貸付けを行った当該年度内とする。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、町長が発行する納入通知書により、所定の期日までに納入しなければならない。

(貸付利息)

第6条 資金の貸付けは、無利息とする。

(借入手続)

第7条 協議会は、第3条の規定による通知を受けたときは、借用書を町長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(貸付けの停止及び返還)

第8条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の貸付けを停止し、又は既に貸し付けた資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 第2条第3項に規定する指示に従わないとき。

(3) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島生物多様性保全協議会運営資金貸付条例

平成20年12月24日 条例第60号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成20年12月24日 条例第60号