○屋久島町使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町地域における使用済自動車及び解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため、屋久島町使用済自動車等海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項の使用済自動車をいう。

(2) 解体自動車 法第2条第3項の解体自動車をいう。

(3) 海上輸送 使用済自動車等を島外に搬出するため、定期船又はチャーター船を使用し輸送することをいう。

(4) 引取業者 法第2条第11項の引取業者をいう。

(5) 引取証明書 引取業者が使用済自動車を引き取る際に、法第80条の規定により、使用済自動車の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。

(6) 関連事業者 法第2条第17項の関連事業者をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 町長は、法73条第1項、第2項及び第3項の規定による預託をした使用済自動車等の海上輸送のため、船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した関連事業者に対して補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費は、前条の海上輸送経費とする。

2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象事業者」という。)は、使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、使用済自動車等ごとの海上輸送経費を証明する書類、引取証明書その他引渡先の関連事業者が使用済自動車を引き取ったことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を精査し、適当であると認めたときは、使用済自動車等海上輸送費補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知書を受理したときは、使用済自動車等海上輸送費補助金交付請求書(別記第3号様式)又は町長の指示するところにより、当該補助金の請求をすることができる。

(補助事業者の注意義務等)

第8条 補助事業者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱(平成17年上屋久町要綱第8号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった補助金の取扱いについては、なお合併前の要綱の例による。

(平成23年5月6日告示第50号)

この要綱は、平成23年5月6日から施行する。

(令和元年11月29日告示第128号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

別記

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屋久島町使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第50号

(令和元年12月1日施行)