○屋久島町入島税等検討会議設置要綱
平成25年11月29日
告示第115号
(設置)
第1条 屋久島における環境の保護保全のために必要な事業を継続的に実施するための財源として、入島税等の利用者負担を求めるしくみを検討するため、屋久島町入島税等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は次に掲げる事項を検討する。
(1) 入島税等の利用者負担を求める具体的な財源調達の方法等に関する事項
(2) 入島税等が地域に与える効果及び影響の調査に関する事項
(3) 入島税等の使途に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、住民、議会、町内団体、行政機関、有識者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の期間とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 検討会議は、町長が必要に応じて招集し、町長が議長として進行及び会議運営を行う。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、観光まちづくり課が処理する。
(費用の負担)
第7条 会議に参加する委員には、予算の範囲内で実費に係る旅費及び謝金として会議時間が4時間以下の場合は3,000円、それ以上の場合は4,900円を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営等に関し必要な事項は、その都度会議に諮って決定する。
附則
この要綱は、平成25年11月29日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。