○屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク地域推進協議会設置要綱

平成26年8月29日

告示第95号

(設置)

第1条 屋久島町が屋久島と口永良部島を区域とする既存のユネスコエコパークの拡張申請をするにあたって、地域の関係者及び関係行政機関との調整を図ることを目的に、屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク地域推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。なお、当該協議会では、ユネスコエコパークの効果的な保全と活用を目標とした管理方針についても検討を行うものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 屋久島・口永良部島ユネスコエコパークの拡張申請の内容に関すること。

(2) 屋久島・口永良部島ユネスコパークの効果的な保全と活用を目標とした管理方針に関すること。

(3) その他、協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員及びオブザーバーで組織する。

2 委員は、住民、議会、町内団体、行政機関及び有識者から町長が委嘱する。

3 オブザーバーは、委員以外で町長が必要に応じて助言を受けるために出席を求めた者とする。

(役員)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、町長とし、副会長は会長が指名する。

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱の期間とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集し、会長が会議の議事進行を務める。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、観光まちづくり課がこれを務める。

(費用の負担)

第8条 会議に参加する委員には、予算の範囲内で実費に係る旅費及び謝金として会議時間が4時間以下の場合は3,000円、それ以上の場合は4,900円を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、その都度会議に諮って決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク地域推進協議会設置要綱

平成26年8月29日 告示第95号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成26年8月29日 告示第95号
平成27年3月10日 告示第18号
令和元年12月26日 告示第138号