○屋久島町国民健康保険条例施行規則
平成19年10月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町国民健康保険条例(平成19年屋久島町条例第130号。以下「条例」という。)の施行その他屋久島町の国民健康保険の取扱いに関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第8条から第10条の2まで及び第12条の規定による届出は、屋久島町住民異動届に伴う届出人の本人確認に関する事務処理要領(平成19年告示第11号)の規定に基づく住民異動届によるものとする。
(被保険者証の更新)
第3条 被保険者証は、毎年7月に更新するものとする。
2 町長は特別の事情があると認めるときは、前項に定める期日を変更することができる。
(修学中及び病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の適用を受ける被保険者は、当該被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに関する証明書を添えて国民健康保険法第116条該当届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 法第116条の2の適用を受ける被保険者は、当該被保険者の入所する施設等の入所証明書等を添えて国民健康保険法第116条の2該当届出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第5条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を失ったため再交付を申請するときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(出産育児一時金の金額)
第6条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(療養費の支給申請)
第8条 世帯主は、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記第5号様式)に療養に要した費用の額に関する証明書類及び被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第9条 世帯主は、省令第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第6号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第10条 世帯主は、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第7号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(第三者行為による疾病の届出)
第12条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(別記第10号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。
(限度額適用・標準負担額の減額認定申請)
第13条 世帯主は、被保険者が限度額適用・標準負担額の減額認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記第11号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(標準負担額の減額認定申請)
第14条 世帯主は、標準負担額の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書(別記第12号様式)に被保険者を添えて町長に提出しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第15条 世帯主は、特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記第13号様式)に被保険者証及び当該疾病に係る医師の意見書等を添えて町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
3 屋久島町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年屋久島町条例第36号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。




附則(平成20年12月24日規則第40号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日規則第25号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月8日規則第17号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第15号)
この規則は、平成29年5月26日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例規則第6条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記













