○屋久島町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成19年10月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 屋久島町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、法令又は屋久島町国民健康保険条例(平成19年屋久島町条例第130号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(協議会)

第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第1項の規定により会長が選出されたときは、会長は、直ちに町長に報告するものとする。

3 会長の任期は、3年とし、再選を妨げない。

(審議)

第3条 協議会は、町長の諮問に応じ、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項を審議するものとする。

(会議の開催)

第4条 協議会は、条例第2条に規定する委員定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員定数の3分の1以上の者から請求があった場合は、協議会を開かなければならない。

2 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

(議決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(意見聴取)

第7条 協議会は、国民健康保険被保険者その他の利害関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(関係書類の提出)

第8条 協議会は、職務遂行上必要な関係書類を町長に要求することができる。

2 前項に規定する要求があったときは、町長は、特別な理由がない限り、これに応じなければならない。

(書記)

第9条 協議会に書記1人を置く。

2 書記は、町職員が兼務することができる。

(会議録)

第10条 会長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、これに署名しなければならない。

(報告)

第11条 会長は、前条の規定により会議録を作成したときは、その写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

屋久島町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成19年10月1日 規則第94号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成19年10月1日 規則第94号
平成30年1月23日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第10号